自己破産[じこはさん]

●自己破産とは
自己破産制度はほとんどの人にとっては一生涯、縁のない制度ですし、できれば関わりたくない制度かもしれません。しかし何らかの理由で借金(債務)を返済できなくなってしまった人にとっては、人生をやり直す機会を与えてくれる、心強い制度でもあります。
自己破産制度は借金(債務)を免除してもらう制度ですが、ただ借金の支払いを免除してもらうだけではなく、借金を免除してもらうために、さまざまな条件や制限を受ける場合があります。

●メリット
自己破産は倦厭されがちな手続きですが、借金問題の解決の方法の中でも最終手段でいて最大の方法です。借金地獄から即座に救い出し、全ての債務を免除してもらえるのです。

●デメリット
@10年間は新たな借金を作る事やクレジットカードの作成・使用、ローンを組む事ができなくなってしまいます。
しかし、デメリットと言われるものではありますが、今までお金を安易に借りやすい環境いた生活を立て直す為の大切な期間です。

A財産の差押さえ。現在売りに出し、20万円以上の価値がつく財産(住居・車・ブランド類・生命保険の解約金など)は差押さえの対象になります。

B一定の仕事・資格の制限。お金に携わるお仕事や資格、例えば金融業会や警備員、保険の外交員などのお仕事に就く事ができなくなってしまいます。

C保証人・担保への取立て。保証人や担保を付けての借り入れをしている当事者の返済が困難になった際、返済を私(担保)が保証します。というのが保証人・担保の役割です。

D官報への掲載。官報というのは、新たに公布された法律等、国が国民に告知する必要がある事項について記載された政府の発行する機関誌です。官報は、政府刊行物センターなどで誰でも買うことが出来ますが、一般の書店で必ずしも扱ってはいないようです。
そういった意味では、一般の人が自ら買って読むような身近なものとはいえません。

※これらのデメリットを伴う手続きですが、大きな財産を所有せず、お仕事もお金に関する内容では無く、保証人を付けていない場合はデメリットはほとんど身に感じる程、大きな影響を及ぼさないものです。

●費用
費用に関して法律事務所によって様々ですが、全国の相場は40万円〜60万程の弁護士費用。20万円以上の査定が付く財産を所有されている場合は別途20万円の破産管財人費用を裁判所にお支払いします。

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