特定調停[とくていちょうてい]
●特定調停とは
日本で定められている金利は100万円未満の借り入れであれば最大18%、100万円以上であれば15%と上限が定められています。しかし、債権者によっては15%〜18%以上の金利を取っている会社もあります。
15%〜18%以上の金利を超えた部分に関しては返してもらい現在ある借金から減額する事も可能です。支払い過ぎた利息の返還+今後支払う予定であった利息を無利息の金利0%にして、借りた分だけを返していく方法です。
そして減額をして残った借金に関しては、返済の目途を3年〜5年に決めて無利息の分割払いを行っていきます。
●方法
ご自身で債権者との交渉をお住まいのご地域の簡易裁判所を通して行います。月に1回、3回程の交渉が必要になりますので3ヶ月間は自由に動ける環境作りをしなければなりません。
●費用
費用に関して案件によって若干の変動がありますが、1社につき数千円で済ます事が可能です。
●メリット
@最大のメリットは特定調停手続き後、次回からの支払いが多少カットされます。
A借金の減額。金利や取り引き年数によって減額の大小はありますが、大きなメリットになります。
●デメリット
@特定調停手続きを行うと、5年間は新たな借金を作る事やクレジットカードの作成・私用、ローンを組む事ができなくなってしまいます。
A特定調停は任意整理に比べ、減額や利息のカットが難しくなる場合があります。弁護士・司法書士にお願いをすると、ご相談者様の為に戦ってくれますが、特定調停は簡易裁判所の調停委員という方を間に挟み、債権者にも損が出ないような手続きが運ばれます。